「このExcelに入力してください」と言われた経験はありませんか
確定申告の時期になると、税理士事務所から「医療費の領収書を、このExcelシートに入力して送ってください」と依頼されるケースがあります。病院名、日付、金額、交通費……1年分の領収書を1件ずつExcelに打ち込む作業は、想像以上に手間がかかります。
中小企業の経営者は、年末調整だけでは医療費控除を受けられません。控除を受けるには、個人として確定申告をする必要があります。ところが確定申告の時期は、法人の決算準備や年度末の資金繰り、採用計画の策定など経営判断が立て込む時期でもあります。そのなかで、領収書を1枚ずつ見ながらExcelに入力する時間を確保するのは簡単ではありません。
実際、SNS上でもある税理士の方が「お客様には、医療費データをこちらが配布するExcelシートに入力してもらい、データを送ってもらう」という運用を紹介されていました。効率化の工夫としては理解できますが、この方法だとお客様側に手間が移っただけです。
当事務所では医療費の集計を丸ごとお引き受けします
当事務所の方針はシンプルです。医療費の領収書は、袋にまとめて送っていただくだけで結構です。
Excelシートへの入力は不要です。日付順に並べる必要もありません。届いた領収書は当事務所のスタッフがすべて確認し、集計し、医療費控除の明細書を作成します。
具体的な流れ
| ステップ | お客様にしていただくこと | 当事務所の対応 |
|---|---|---|
| 1. 領収書の送付 | 封筒や袋にまとめて郵送 or 持参 | 受領・内容確認 |
| 2. 集計作業 | なし | 1件ずつ内容を確認し、金額を集計 |
| 3. 対象判定 | なし | 医療費控除の対象になるか判定 |
| 4. 明細書作成 | なし | 確定申告用の医療費控除の明細書を作成 |
| 5. 申告 | 内容を確認・承認 | 確定申告書に反映して提出 |
お客様にお願いするのは「領収書をまとめて送ること」と「最終確認」の2つだけです。
なぜExcel入力をお客様に頼まないのか
理由は3つあります。
1. お客様の時間は本業に使ってほしいから
中小企業の経営者の仕事は、事業の方向性を決め、人を動かし、会社を成長させることです。領収書をExcelに転記する作業は、その本業とはまったく関係がありません。社長が夜遅くまでExcelと格闘する時間があるなら、翌日の経営判断に備えて休んでほしい。当事務所はそう考えています。
経理担当者に頼むという手もありますが、月次決算や支払処理を回しながら社長個人の医療費を整理させるのは、優先順位の面で現場に負担をかけます。
2. お客様が入力するとミスが生じやすいから
医療費控除の対象になるかどうかは、意外と判断が難しいものです。たとえば以下のような項目は、対象になるケースとならないケースがあります。
- 美容整形の費用 — 原則として対象外
- 歯列矯正 — 子どもの場合は対象、大人は目的による
- マッサージ・鍼灸 — 治療目的なら対象、リラクゼーション目的は対象外
- 通院の交通費 — 公共交通機関は対象、自家用車のガソリン代は対象外
- 市販薬の購入 — セルフメディケーション税制の対象になる場合がある
お客様がExcelに入力する段階で「これは対象かな?」と迷い、対象になるものを外してしまったり、対象外のものを含めてしまったりすると、結局こちらで全件チェックすることになります。それなら最初から当事務所で判定したほうが正確です。
3. 領収書の原本を確認するのが一番確実だから
Excelに転記されたデータだけでは、金額の打ち間違いや項目の読み取り違いに気づけません。原本を直接見ることで、正確な集計ができます。
医療費が10万円を超えるかどうか迷ったら
「うちは医療費がそんなにかかっていないから、控除の対象にならないのでは」と思われる経営者の方もいらっしゃいます。しかし、医療費控除は本人だけでなく、生計を一にする配偶者や家族の分も合算できます。
たとえば、以下のようなケースでは合計が10万円を超えることがあります。
| 家族 | 主な医療費 | 年間概算 |
|---|---|---|
| 本人 | 歯科治療(詰め物のやり直し) | 3万円 |
| 配偶者 | 出産・妊婦健診の自己負担分 | 5万円 |
| 子ども | 歯列矯正 | 8万円 |
| 親(同居) | 通院・薬代 | 6万円 |
| 合計 | 22万円 |
この場合、22万円 − 10万円 = 12万円が医療費控除の対象額になります。所得税率が20%なら、約2万4,000円の税金が戻ってきます。住民税も含めると約3万6,000円です。
中小企業の経営者は役員報酬が高い分、所得税率も高くなる傾向があります。所得税率が33%の場合、同じ12万円の控除額で約3万9,600円。住民税と合わせると約5万1,600円の還付になります。役員報酬の水準によっては、医療費控除の節税効果は無視できない金額です。
「たぶん10万円いかないから」と領収書を捨ててしまう前に、まずは当事務所にお送りください。集計してみたら対象だった、というケースは珍しくありません。
領収書の保管だけお願いします
年間を通じてお願いしたいのは、医療費の領収書を捨てずに保管しておくことだけです。
保管方法は何でも構いません。封筒に月ごとに入れてもいいですし、箱にまとめて放り込んでおくだけでも大丈夫です。きれいに整理する必要はありません。確定申告の時期になったら、そのまま当事務所にお送りいただければ、あとはこちらで対応します。
なお、法人の顧問先であれば、毎月の資料のやりとりに医療費の領収書を同封していただくことも可能です。確定申告の時期にまとめて探す手間が省けます。
当事務所のサポート
医療費控除の集計に限らず、当事務所では中小企業の経営者が本業に集中できるよう、個人の確定申告にかかる手間をできるだけ減らすことを心がけています。法人の顧問業務と合わせて、経営者個人の所得税申告もまとめてお任せいただけます。
「他の事務所でExcel入力を頼まれて大変だった」という理由で当事務所に移ってこられた方も実際にいらっしゃいます。まずはお気軽にお問い合わせください。
